離婚した後に、親権を相手に譲った親が、子どものために支払うのが養育費ですが、離婚していない状態でも、養育費支払いを請求することができます。たとえば、別居中の場合。 夫婦は、婚姻費用の分担するという役割を負っています。たとえば一人が働いていてもう一人が専業主婦(主夫)の場合でも、毎月のお給料は夫婦で半分ずつの権利があります、(へそくりも同じです。夫婦で半分ずつの権利があります) 当然、子どもを育てる費用も、結婚している間は半分ずつ支払う義務がありますから、たとえばの話Κ離婚するかどうか未定の状態でも、別居している間に一方がもう一方に養育費を支払う義務があります。ちなみに親権も、別居中に子どもと同居しているがわに行きやすいです。 |
離婚したあとの養育費の支払いは、子ども名義の口座に毎月、一定額を振り込むという形式が多いようです。 離婚したときに養育費を一括でまとめて慰謝料と一緒に支払うこともできますが、養育費は額が大きいこともあり、また子どものためのものなので子どもに、という考えが一般的のようです。 月々に2万支払うとしても年間24万、子どもが仮に10歳なら成人までだと240万円なので、たしかに離婚ι時に慰謝料と一緒に支払うのは困難です。 月に一度、子どもと面会するときに渡す方法もあります。面会を希望しているのに配偶者が子どもになかなか会わせてくれない場合などの交換条件のように決められることも多いのですが、毎月、別居している片親の存在を実感する大切な時間になることもあります。子どもの成長に合わせて検討するのもいいでしょう。 |
離婚時の養育費は基本的に両親の話し合いのもとで決められます。養育費というのは離婚原因や親権にはかかわらず支払われなければならない費用となります。もし養育費について両親双方の意見が合意にたどり着かなかった場合には、裁判を行うこととなります。なぜなら、子供の扶養については放棄することが出来なく、かならず養育費についての意見を合意に持っていかなくてはならないからです。離婚の養育費にかんしては、子供が自立するまで支払うことになります。何を基に自立とするかは両親で話し合う必要があります。一番多い例が、成人するまでと決めるケースのようですが、これについても両親で何歳まで離婚の養育費を払うか?などを決めることが出来ます。慰謝料 養育費の支払いは、離婚時にきちんと話し合ってください。 離婚 掲示板 離婚カウンセラー |
離婚をすると養育費という金銭的な問題が発生してきます。離婚をする際の養育費とはどのようなことを指すのでしょうか。養育費というのは、親が未成年の子供を扶養するという義務から発生しています。ひとえに養育費といっても、その内容は最低限度の生活を維持するための費用という訳ではないのです。養育費というのは子供に必要となる衣食住に関する費用の他にも教育費や娯楽費なども含まれるのです。この養育費というものは拒否することができません。なぜなら親が子供を扶養する義務というのがあるからです。養育費に関しては両親の話し合いで行われ、双方が合意するような内容となれば金額や支払い方法などは自由に決めることができます。 離婚ブログ 離婚原因 |
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